休職中従業員に業務命令を出して働かせる・・・・それは会社も上司も十分に理解をしていることだとは思いますが、世の中にはなくは無い、ということを思い知らされた案件が身近にありました。

紹介するのは当センターのお客様の身の上に振った案件です。もしかりに皆さまの身に、又は大切な方の身の上に振って来たら是非ご相談下さい。

会社側の「安全配慮義務」

安全配慮義務とは、労働者が職務により危害を受けないように、労働者に対して必要な注意を払う義務を意味します。つまり、企業は、従業員が職場で働く上で、適切な労働環境を提供することが求められます。安全配慮義務は、企業が労働災害や健康被害を未然に防止するために遵守しなければならない法的義務の1つです。

従業員の健康と福利には最優先で考慮すべきです。

先日、野村証券札幌支店の元社員がくも膜下出血で休職中に業務を強要され、損害賠償を求めた訴訟がありました。このような行為は従業員の健康に深刻な影響を及ぼし、会社の信用を損ないます。会社経営者は、従業員が十分な休息を取り、健康を維持できるような働き方を確保することが重要です。

従業員の健康と幸福を守るため、このような業務強要は絶対にしてはいけません。

裁判の概要

近々、日本労働弁護団の会報に載りますが、あちらは3300字。こちらは全文です。

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