札幌障害年金相談センターに寄せられる相談者の中に、「障害者雇用」についてご存知がない方が時折おられます。先日、体調が安定しない為、フルタイム勤務は勿論、パート勤務も決められた日にちや時間帯に働けないので生活が苦しいとご相談にこられた方がいらっしゃいました。

「障害年金」の受給の為のご相談は勿論ですが、働ける範囲で「障害者雇用」で就職活動をしてみてはと提案をさせて頂きました。

「一般就労」だけでなく、「障害者雇用」で就職ができる道を知っているだけでも大分就職活動も気持ち的に楽になると思います。もしご存知でなかった方は是非ご検討してみて下さい。

「障害者雇用」で就職するには「障害者手帳」の所持が必要?

「障害者雇用」で採用するかどうかは、あくまでも雇用する会社側が判断することですので、必ずしも「障害者手帳」が必須である訳ではありません。

とは言え、障がい者を一定率採用する義務がある企業の場合、採用した障がい者の人数にカウントされませんので、「障害者手帳」を所持している方が就職は有利であることは間違いないと思います。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  /  旭川障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地 〒070-0816 北海道旭川市川端町6条9丁目 3−24-411号