旭川障害年金相談センターに寄せられたご相談を紹介させて頂きます。既に2つの「障害年金」の年金証書をお持ちの方からのご相談です。この2つの「障害年金」を各々A障害年金、B障害年金とします。今はA障害年金の方が金額を大きいのでA障害年金のみ受給中です。ですが、B障害年金に関わる障害が悪化し、障害等級があがる可能性があります。もし障害等級が上がれば(A障害年金を受け取らないで)B障害年金を受け取ることになります。前回もどちらか「障害年金」の額が多い方を受け取るように「年金受給選択申出書」を提出しているので、今回は改めて提出する必要がないのではないかというご相談です。ご参考にして頂けたらと思います。

ご相談内容

現在、精神疾患による「障害基礎年金(2級)」を受給している者です。

実は、もう一つ肢体障害のよる「障害厚生年金(3級)」の年金証書も持っています。

最近、肢体障害の方が、障害の程度が重たくなって来たので、障害等級の変更の手続きをしようかと思っています。

「障害厚生年金」の2級を受給できれば、今迄と異なり、「障害厚生年金+障害基礎年金」を受給できるので、「障害年金」の受給額が大きく異なるからです。

そこで、御相談なのですが、前回「障害年金」の額が大きい方を受け取ります、という 「年金受給選択申出書」 を提出していますので、今回手続きする際は改めて 「年金受給選択申出書」 を提出することは必要ないと思うのですが、提出をしなくても良いでしょうか。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

結論から言いますと、 「年金受給選択申出書」 は提出する必要があります。

「年金受給選択申出書 には、「②選択方法」欄で、「障害年金」の大きい方を選択を確かに記載する欄もありますが、「③選択する年金証書の年金コード」欄と「④選択する年金以外の年金証書の年金コード」欄で、実質どのね「障害年金」を選択するかを指示するようになっています。ですので、 この 「年金受給選択申出書」 は状況が変る度に提出することになっています。

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