現在、障害年金を受給しているのに、別の障害を負ってしまう場合があります。この場合、どのようなことが考えられるでしょうか。今回は「うつ病」で「眼瞼痙攣」を発症された方からのご相談をお受けしましたので紹介させて頂きます。ご興味がある方は是非ご覧下さい。

ご相談内容

現在、「うつ病」で障害年金の2級を受給している者です。去年の12月から眼瞼痙攣で病院に通ったいます。「うつ病」の障害年金を受給しながら、「眼瞼痙攣」で障害年金を受給できるようになったら、二つとも受給できるのでしょうか。

回 答

1,まず「眼瞼痙攣」が去年の12月から通院をされておられる、とのこと。「障害年金」は原則初診日から1年6か月経過した日以後の障害の程度が、「障害年金」を受給できる程の障害の重たさかを審査することになります。

2,「眼瞼痙攣」の場合、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもので「障害手当金」の対象となる可能性があります。

「障害手当金」ということは、初診日に厚生年金の被保険者であることが必要です。

その当時、パートタイマーとして、御主人の扶養の中で勤務をされておらたとのことですので残念ながら対象とならないようです。

3,「眼瞼痙攣」が精神的なことが理由とのこと。上記2の理由でも「眼瞼痙攣」を理由で「障害年金」「障害手当金」とも対象となりえませんが、精神的なことが理由とのことですので、今受給している「うつ病」で受給している「障害年金」の等級変更になり得るかどうか、という問題のようです。

但し、この場合も障害等級2級相当の「うつ病」に「眼瞼痙攣」の症状を併合しても、障害等級1級相当には該当していないと思われます。

まとめ

今回は、「うつ病」と「眼瞼痙攣」とが、因果関係がありと判断される可能性がある為、併合認定されるだろう、というお話でした。この場合、既に「障害年金」2級を受給しているので、「眼瞼痙攣」を合わせても障害等級1級にはならないだろうと判断されましたが、他の症状でも同じ判断となる訳ではありません。

併合認定することで障害等級1級と判断される可能性もありますので、この場合はどうなろう、と思われたらご相談頂けたらと思います。

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