札幌障害年金相談センターの米田です。当センターに寄せられたご相談です。

スタッフを採用すると、事業主には「安全配慮義務」が発生します。

スタッフを採用すると、事業主には「安全配慮義務」が発生します。「安全配慮義務」という言葉は、事業主だと聞いたことがあるかもしれませんが、スタッフの立場だとあまり耳にする機会が少ないかもしれませんね。

《ご相談》

先月、試用期間2か月で採用した従業員(1日3時間、週4日勤務)が、先日試用期間満了で退職する意向を伝えて来ました。私も本採用はできないなって思っていたのですが、相手から切り出してくれたのでほっとしました。

ところ、本日、その従業員から「1日3時間勤務とは言え、(12時00分終業して)自宅に帰ったらぐったり夕方まで動けない状態となんです。診断を受けた訳ではありませんが、化学物質過敏症ではないかと思うんですよね」と言って来ました。採用面接時にはそのようなことは一切言って来なかったのに、急にそのようなことを言われて困惑しています。本人の退職日まで実働残り5日程度です。

会社としてどのように対応したら良いでしょうか。

《回 答》

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

1,ご本人は、あくまでももしかしたら「化学物質過敏症」かもしれない、「化学物質過敏症」の可能性があると言って来ていて、帰宅したら何時間も休まないといけない程の「化学物質過敏症」に急になるものなのか?違う理由があるのかもしれないと思うところですが、まずは病院でしっかりと「化学物質過敏症」なのかどうかを診断を受けて頂くまでは、職場で勤務して貰う訳にはいきません。

本当にご本人が「化学物質過敏症」であれば、具合が悪くなるとことを訴えて来ているのにも関わらず、(「化学物質過敏症」対応の職場でない限りは)会社が勤務をさせることは「安全配慮義務」違反となってしまうからです。

2,ですが、残り実働日数的に、病院での診断を会社が求める必要性があるのかどうか?病院の診察代等は誰が負担するのか?等ご本人と会社でやり取りをする必要があるでしょう。

(1)採用面接時に「化学物質過敏症」の可能性について申告があった訳ではないし、「化学物質過敏症」対応の職場であることも聞かれてもいないし、「化学物質過敏症」の職場であることも求人に記載もしていませんので、ご本人が「化学物質過敏症」ではなく、職場で働けることを証明をする義務があります。

つまり、帰宅してから具合が悪くなって何時間も休まないと動けないのは、本当に「化学物質過敏症」なのか、他に理由があるのかどうかを会社に説明して貰う必要があります。

ですので、病院での診断等の費用はご本人が負担することになります。

※会社が負担しても良い。但し、会社が負担する義務はありません。

(2)上記(1)のように法律上の権利義務だけで割り切れないことがあるのも現実だと思います。場合によっては、当のご本人の性格的な部分を踏まえるケースもあるかもしれません。

ご参考になるかどうか解りませんが、当センターでも似たようなケースがありました。その際は、残り実働日数が少なかったので「有給」扱いで休んでもらいました。

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