札幌・釧路障害年金相談センターの米田です。当センターに寄せられる【障害年金】に関するご相談には「そもそも【障害年金】を受給できる程度の障害なのでしょうか」、「もし【障害年金】を受給できるなら障害等級は何級相当なのか」という判断を伺いというものが多いです。

今回、そのようなお問合せの事例を1つ紹介したいと思います。

ご相談

うつ病で【障害年金】の申請を考えている者です。

うつ病の初診日のときは国民年金に加入をしていました。年金事務所で保険料納付要件を確認して貰いましたが要件を満たしているようです。

利用できる【障害年金】制度が、国民年金の「障害基礎年金」である為、障害等級2級以上でなければ【障害年金】を受け取ることができませんが、障害等級2級で【障害年金】を受給することと、遡って請求する事は難しいでしょうか?

回 答

お問合せ頂きました大変にありがとうございます。

1,障害年金の障害等級2級に該当している?

一言で言えば、これは病状の程度によります。

障害等級2級程度の病状なのか?

遡れるタイミング(認定日)の時の病状が障害等級2級程度の病状かどうか? という感じです。

2、障害等級2級程度かどうかについて

(1)障害等級2級程度かどうかの判定に大きな影響があるのが、主治医の診たてです。

  要は、主治医の診たてが現実の病状に合っているかどうかは別論点ですが、

  診断書にどのような評価を受けているかどうかです。

(2)遡って請求する際も、上記(1)と同様で、遡る時点で障害等級2級程度であるかどうかです。

 この時点での診断書も必要となる為、カルテが残っている、病院側で診断書を作成してくれる等の条件があります。

3,障害等級2級程度かどうか?

障害等級2級は、「気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの」と基準が設けられています。

簡単にいうと、仕事ができない状態、他人の力を借りないと掃除やお金の管理等ができない程度です。

(※1級は他人の力を借りても、掃除やお金の管理等ができない、行わない)

まとめ

今現在、又は認定日当たりの病状が障害等級2級程度であったかどうかを振返ってみて下さい。

その上で自身で障害等級2級程度であると思われる場合は、障害年金の手続きを積極的に進められてよいのではないでしょうか。

自身の病状について、客観的に判断できないことも多いので、無料相談会で病状を聞取りを通して病状の確認をさせて頂いていますのでお気軽にお問合せ下さい。

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