最初に自己紹介と体験談を発信しようと思った理由をお話します。
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自己紹介
私は現在「不安障害」「双極性障害」「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」
の治療を受けながら『就労継続支援B型事業所』に通所しています。
初めて精神疾患を発症し、今に至るまでに約10年もの月日を費やしてしまいました。
振り返ってみると最初は「心療内科」がどんな所なのか、通院歴のある方が周りにいない中で話を聞くこともできずに通う決心をするまでに時間がかかりました。
さらに、複数の病院を回り、自分に合った病院に辿り着くまで大変な思いもしました。
また、手続きをすれば受けられる福祉制度があることなど全く知らずにいたので、本当に遠回りをしてきたなと思います。
だからこそ、自分の経験を発信することで、精神疾患を発症した方々にとっての
力になれればと思い、このような機会を設けていただきました。
少しでもご参考になれば幸いです。
体験談:病院への通院について
第一回目は『病院』についてお話したいと思います。
皆さんは、『心療内科』や『精神科』にどのようなイメージを持たれますか?
私は怖いイメージしかありませんでした。
他にもマイナスなイメージを持たれている方のほうが多くいらっしゃると思います。
なぜ、こんなに行きづらいイメージをもってしまうのか。
これは私が通う心療内科のカウンセラーの方がお話してくださった一部ですが
「想像してみてください。あなたは風邪を引き内科に行くことにします。
風邪に対する大抵の治療方法を予想できるのに対し、『心療内科』や『精神科』は治療方法も何もわからない状態。そんな場所にマイナスなイメージをもってしまうのは仕方のないこと」と仰っていました。
このお話を聞いた時、決して勇気を出せなかった自分が悪いわけではなく
マイナスなイメージをもつのが当たり前のことなのだと安心しました。
だからこそ、『心療内科』や『精神科』に出向けた時には自分を褒めてあげてください。
次回は、「自分に合った病院探し」について
私が複数回った病院での経験談を元にお話していこうと思います。
最後まで、ご覧いただきありがとうございました!
<付 録>
精神疾患の「障害年金」の障害認定基準
精神の障害について、次のような認定基準を示しています。
総合失調症の障害認定基準
障害等級1級:高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
障害等級2級:残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
障害等級3級:残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの
1、神経症(パニック障害・強迫性障害等)にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態(病状)を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断する。
2、人格障害(パーソナリティ障害)は、障害年金の対象者を内因性精神病の方を想定しているため、原則として認定の対象とならない。
気分障害(うつ症)の障害認定基準
障害等級1級:高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
障害等級2級:気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
障害等級3級:気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの
引用元:精神の障害認定基準
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