「障害年金」と言えば、国民年金・厚生年金の制度でもありますが、業務中や通勤途上での事故等による怪我等で障害となった場合は、労災保険からも「障害年金」が支給されます。

但し、労災保険と国民年金・厚生年金の取扱い方が若干異なっている点を紹介します。

足を切断っ!!労災保険と厚生年金の「障害年金」の取扱い方の違いを紹介!?

労災保険も国民年金・厚生年金も障害年金制度があります。両制度ともに障害の程度に応じた保険給付をする訳ですが、いつから「障害」と認めるかです。

いつから障害?

今回の件に即して、両制度の扱い方の異なる点を紹介したいと思います。

1,労災保険の場合

疾病にかかったり、事故で怪我をしたりして治療が行われます。この治療が必要なくなった、症状が固定した状態を「治ゆ」と言います。

労災保険の障害は、この「治ゆ」以降の状態で判断します。

2,国民年金・厚生年金の場合

国民年金・厚生年金の場合は、「障害認定日」以降の状態で判断します。

「障害認定日」とは下記の通りです。

(1)疾病にかかったり、事故等で負傷して、医師等の診察を受けた日から1年6か月を経過した日

(2)(1)の期間内であったとしても、その傷病が治ったその日

そして、「障害認定日」の特例が認められており、『切断、または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日』が「障害認定日」として認められます。

両制度の違い

労災保険の場合、足を切断した後も症状固定とは認めていません。確かに良くなることはありません。ですが、壊死であったりと悪くなる可能性はあります。ですので「症状固定」とは判断しません。

しっかり治療がされて、症状がこれ以上変わらないと判断されるまで障害の判断はされません。

ですが、国民年金・厚生年金の場合は「切断または離断の日」で「障害認定日」として認めますので、この「障害認定日」以降障害年金の手続きをすることができます。

まとめ

足を切断した場合、国民年金・厚生年金制度では「障害」と認めますが、労災保険は治療が必要になるまで「障害」すらしないことになります。

「障害」として扱われるか扱われないかで、利用できる「保険給付」が変りますので十分ご理解をした上で「保険給付制度」をご利用ください。

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