生活保護を受けている方の中には【障害年金】を受け取って、生活保護を抜け出したいとお考えの方が多数いらっしゃります。

生活保護を受けている理由が、疾患等による場合、特に精神的な疾患を患っている方の場合、ご自分で手続きを進めることができない、又は以前はご自分でやってみたけど「障害年金」は不支給決定を受けて駄目だった等お聞きすることがあります。

では社労士に依頼したいけど・・でも社労士への報酬を支払うと生活ができない・・・どうしたら良いの?

今回は、この疑問への回答を投稿したいと思います。

同一期間に「生活保護」と「障害年金」は同時に受け取れない

「生活保護」と「障害年金」の両方を、同一期間に対して受給することは<原則>できません。

但し、「障害年金」が、「最低生活費」よりも少ない場合は、その差額分を「生活保護費」を受け取れます。

「障害年金」の支給決定後は、<原則>上図の通りとなります。

「障害年金」の年金請求書を年金事務所へ提出した月の翌月分から「障害年金」は支給されます。

そのことを加味して「障害年金」が、希望していた金融口座に振り込まれた後、「生活保護」と調整、つまり対象期間の「障害年金」分を返還することになります。

「生活保護費」と「障害年金」が調整されない場合がある?

同一期間において、「生活保護」と「障害年金」とは上記のルールで運用されることになるのが<原則>ですが、調整がされないケースがあります。

続きにご興味のある方は、こちらをご覧ください。

生活保護中の【障害年金】請求の件。社労士に依頼・・でも報酬支払うことができない・・・どうする?

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