「神経症」では、いくら「障害年金」を請求しても対象外なる?

「障害年金」は多くの疾患を対象としていますが、「人格障害」「神経症(ノイローゼ)」は<原則>認定の対象となりません。

「神経症」で「障害年金」対象と成り得る可能性は?

「神経症」の診断名がついている場合、どんなに長い療養期間を経ていても、ぱっと見病状が重たく見えても、繰り返しになりますが「障害年金」の対象とはなりません。

ですが、例外として

その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱います』と認定基準ではなっています。

この意味において、主治医に「障害年金」用の診断書作成においては、記載できる内容があれば忘れずに書いて貰うようにして下さい。

過去に「神経症」と診断を受けた場合、「初診日」と成り得るか?

現在の通院をしている病院であれば、上記内容を踏まえて診断書等を作成して貰うと良いですが、以前に通院をしていた病院から「神経症」と診断を受けた場合、「受診状況等証明書」作成はどうなるのでしょうか。

現在の主治医に当時のことを伝えて、「今の疾病の初期症状であると判断できるかどうか」と確認して下さい。もし「初期症状と判断できる場合」は診断書に必ず記載して貰いましょう。

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