同じ病名でも、遺伝性のものとそうでない場合とでは、「障害年金」請求上扱い方が変わる?

例えば、「脊髄小脳変性症」では、「遺伝性でない」ものと、「遺伝性のもの」とがあるようです。

多系統萎縮症という病気では、病型により程度は異なりますが、運動失調症が、その症状の中心になる場合があります。そこで多系統萎縮症の一部も脊髄小脳変性症とされます。この多系統萎縮症を含めて、脊髄小脳変性症の患者さんは、全国で3万人を超えています。

その中で、遺伝歴のない脊髄小脳変性症(多系統萎縮症とかオリーブ橋小脳萎縮症といわれます)が最も多く、約2/3を占めます。1/3は遺伝性の脊髄小脳変性症です。痙性対麻痺は脊髄小脳変性症の5%程度を占めます。遺伝性の脊髄小脳変性症では、それぞれ遺伝子別に番号がついています。日本で多いのはSCA3、 6、 31型、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)です。このうちSCA3型はマチャド・ジョセフ病という呼び名で呼ばれます。歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)はお子さんから、大人の方まで、本邦で比較的、高頻度に認められます。小児の脊髄小脳変性症のなかで多いのは“眼球運動 失行 と低アルブミン血症を伴う早発型失調症”(EAOH/AOA1)があります。

成人の遺伝性の脊髄小脳変性症の大多数は病因遺伝子が判明しています。小児に関しては、種類も多様で、多くの病因遺伝子が 同定 されています。しかし、未だ不明な病気も多く存在しています。 引用元:脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く)(指定難病18)

自身の親族も同様に「脊髄小脳変性症」となっており、遺伝性のものと判断できる場合、「先天性の疾患」として、「障害年金」の手続き上は扱うのでしょうか。

先天性の疾患の場合の「障害年金」

「先天性の疾患」の場合、成人してから病院に通院したとしても、「20前の傷病」として取り扱われ、「障害基礎年金」が対象となります。

主治医が「遺伝性のもの」と判断したら・・・

では「脊髄小脳変性症」について、主治医が「遺伝性のもの」と医学的に判断した場合、どのような取扱い方になるのでしょうか。

結論は「知的障害」以外は、例え「遺伝性のもの」と医学的に判断されたものであったとしても、病院に初めて通院した日を「初診日」と取扱います。

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