60歳前半の「老齢厚生年金」を既に受給されている方も、これから受給しようかとお考えの方へ耳よりの情報です。
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【障害者特例】在職中でも受給することができますか?
皆さんは、【障害者特例】ってお聞きになったことがありますか?
この【障害者特例】は、60歳前半の老齢厚生年金を受給できる方が、一定条件を満たすことで加算される制度です。
【障害者特例】を受給できる一定条件とは?
以前に投稿文があるので、こちらをご覧ください。
在職中でも【障害者特定】を受給できる?
今回のテーマである「【障害者特例】在職中でも受給することができますか?」ですが、回答としては受給できる場合もあるし、受給できない場合もある、というのが実情です。
理由は、【障害者特例】の対象者は、「厚生年金の被保険者でない」とあります。
ですので、在職しているのと、そもそも受給できないと思いがちです。
ですが、在職中でも厚生年金に加入しなくても良い程度の勤務をしていれば、在職しながらでも【障害者特例】を受給することができます。
整理すると、
1)在職中 + 厚生年金に加入 → 【障害者特例】では受給できない
2)在職中 + 厚生年金に加入義務なし → 【障害者特例】を受給できる
更に【障害者特例】を受給できないケース
本来であれば報酬比例分の額のみが支給されるところ、「報酬比例部分の額」と「定額部分の額」とを合算した額が支給されるという特例であるので、下記の1,2の場合障害者特例が適用されません。
1,特別支給の老齢厚生年金が支給されていない場合
2、既に「報酬比例部分の額」と「定額部分の額」とを合算した爆による特別支給の老齢厚生年金が支給されている場合(具体的には、老齢基礎年金の繰上げ)
【障害者特例】における「初診日」の意味
「障害年金」を請求する際には「初診日」の証明が必須です。
では、同様に【障害者特例】を請求する場合も「初診日」を証明が必須でしょうか。
結論から言うと、「初診日」の証明が必要です。
但し、「障害年金」の場合と意味合いが異なるので説明を付け加えされて頂きます。
1)「障害年金」請求における「初診日」証明の理由は、①保険料納付要件の確認、②利用する「障害年金」を特定する為です。
2)【障害者特例】請求における「初診日」証明の理由は、初診日から1年6か月が経過していることを確認する為です。
ですので、1年6か月が経過していることが確認できれば、「障害年金」の初診日証明のように厳密な証明ではないです。
ま と め
【障害者特例】を受給できる場合は、【障害者特例】自体の金額をご確認の上、今まで通りの勤務形態を継続して【障害者特例】を受けないのか、勤務時間数等を変更して働きながら【障害者特例】を受給するのかを選択するようにして下さい。
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