「労災保険」に関する手続きについてご相談がありましたのでご紹介します。何かの参考にして頂けると幸いです。

ご相談

「労災事故」で、当初A病院で診察を受けた後に、入院施設があるB病院へ転院。その後、A病院で再び通院するようになった場合、【労災保険】の手続きを何か提出しないといけないのでしょうか。

回 答

病院を転院する場合の流れを紹介します。

1,「業務災害」として、最初に診察を受けるA病院(指定病院)に「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を提出することになっています。

2,その後、A病院からB病院に転院する場合、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)を転院先のB病院の窓口に提出します。

そして、今回のご相談は、B病院から最初のA病院に転院することになったので、何か手続きをする必要があるのかどうなのかのお問合せです。

この場合、既に様式第5号を提出しているので、改めて様式第6号をA病院に提出する必要はありません。

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