過去に共済組合に加入していた場合、「障害年金」を請求する際に添付資料は何か必要ですか?

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相談内容

過去に共済組合に加入していた場合、「障害年金」を請求する際に添付資料は何か必要ですか?

回答

「障害年金」の年金請求書を市区町村役場や年金事務所に届出をする場合は、特に添付は必要がありません。それは日本年金機構の方で確認をすることができるからです。

ですが、中には確認ができない場合もあるようで、その場合、後日日本年金機構から共済組合に加入していたことが確認できる「年金加入期間確認通知書」を求められる場合があります。

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