「私、厚生年金に加入しています」!?

障害年金の手続きで、大事な「初診日」。

この「初診日」に加入していた年金制度で、利用できる障害年金制度が決まります。

そこで、良くある勘違いについてご紹介致します。

夫が、厚生年金に加入しているのだから、配偶者である私も厚生年金に加入している

このように考えになっていらっしゃる方が、実は多いように思います。

国民年金の被保険者について

国民年金の加入している被保険者には3つの種類があります。

第1号被保険者とは

1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者。

2)国籍要件はありません。

3)被用者年金各法の老齢・退職年金を受給中の者は適用除外になります。但し、障害給付・遺族給付を受けることができる場合でも、適用除外されません。

第2号保険者とは

1)被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者

2)65歳以上で 被用者年金各法の老齢・退職年金を受給中の者は適用除外になります。但し、被用者年金各法の被保険者としての資格は喪失しない。

3)国籍要件、日本国内居住要件はありません。

第3号被保険者とは

1)第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者を除く。これを被扶養配偶者という。)のうち、20歳以上60歳未満のもの

2)国籍要件、日本国内居住要件はありません。

3)老齢給付を受けることができる場合でも、第3号被保険者とされる。

4)婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

まとめ

ご主人が厚生年金に加入している場合は、厚生年金の被保険者(及び国民年金 第2号被保険者)はご主人だけです。

その奥さんは、生計維持関係にあれば、あくまでも国民年金の第3号被保険者のみと立場となりますのでご注意下さい。