「障害年金」と「精神障害者福祉手帳」の等級改定

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既に「精神障害者福祉手帳」の等級が1級なのですが、障害年金は2級で年金証書が届きました。

手帳も2級になってしまうのでしょうか。

回答

「精神障害者福祉手帳」の等級判断は、①障害年金、②診断書のどちらかで判断されます。

例えば、所持していた障害者手帳が3級だったけど、障害年金が2級で認定。Sの場合、障害者手帳も2級にして貰える場合があります(知的障害等の他の障害があると、このような判断は原則できない)。

お客様の場合は、そもそも「診断書」で判断されて「精神障害者福祉手帳」をお持ちなので、障害年金の障害等級が2級だったことを窓口へ伝える必要もありませんので、そのまま1級の手帳を所持されていても大丈夫です。

障害者手帳の更新の際の診断書で、再び1級となるのか、2級になるのかと判断されることになります。