「労災認定に係る調査内容」の開示請求方法

労災保険にも当然のように『障害』を事由とする保険給付が存在し、担当の役所は、労働基準監督署になります。

保険給付の請求書が提出されると、例えば、肢体障害であれば、可動域・筋肉等の測定等を行い調査を行った上で労災認定するかどうかを判断されます。

1,通常、監督署の窓口へ「調査内容を開示して下さい」とお願いしても、窓口判断で勝手に開示はされません。

「開示請求」ということで、今回の例だと、各都道府県労働局の総務課情報開示係当てに「開示請求」をする必要があります。

2,北海道労働局の場合は、こちらのURLを御確認下さい。

情報を開示をご希望の方は「開示請求書」を届出をしてみて下さい。

3,「診断書」は医師が作成するものですが、その医師が肢体障害用の診断書作成時に必要な測定等を怠っていた場合、当事者が大きな損害を被ることになります。今回、そのような案件のご相談に対応させて頂きました。

今回、開示請求によって公開になった情報で、どこまで対応できるかご依頼主とやり取りしながら進めることになっています。

報告は、後日させて頂きます。

その他お聞きになりたいことがありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

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