「障害年金」の添付書類(住民票・戸籍謄本)について

障害年金を年金事務所・市区町村役場へ請求する際に、今までは「住民票」「戸籍抄本・謄本」が必要でした。

これらが省略される場合がありますのでご紹介致します。

1,「住民票」「戸籍抄本・謄本」がマイナンバーと紐づいている場合は、原則省略できます。

2,上記1の場合であっても、「戸籍謄本」については、加給年金対象者がいる場合は、省略することがでいません。

手続きをする際にご参考にして頂けたらと思います。

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

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