制度による「アルコール依存症」の扱い方の違い

「国民年金・厚生年金制度」と「労災保険制度」とでは扱い方が異なりますので、ここでは簡単にご説明したいと思いますので、何かのご参考にして頂けたらと思います。

「国民年金・厚生年金制度」 では「身体依存」と「認定基準を満たす障害程度」があれば「アルコール依存症」で障害年金の認定を受けることができます。

「労災保険制度」の場合は、そこまで単純ではなく、『業務災害』であるかどうかを証明しないと先に進めません。

極端な話、労災事故があった会社に勤務する前から、お酒を毎日3~4合を飲酒して、仕事のストレスでアルコールが量が増えて、離脱症状(身体依存)を引き起こすまでの症状となった。

この場合、一見業務のストレスが原因のようですが、入社前の飲酒する習慣も影響していると考えられてしまいます。

業務以外にも傷病を引き起こす影響・原因の可能性があると労災保険では認定を受けることができません。

「アルコール依存症」に限らず、長い期間の負担でなる「腰部脊柱管狭窄症」で、医師が「職業病」だとしても、労災の認定は、業務上だけでなったことを証明しないと認定を受けることができません。

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