70歳以上【在職老齢年金】について

以前は、厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受給していると、在職老齢年金ということで支給対象となっていました。逆に、厚生年金が70歳で喪失した後で後であれば支給対象でなかった。

70歳以降で【在職老齢年金】の対象に!?

残念ながら、今は70歳で厚生年金の被保険者資格を喪失をしたとしても、【在職老齢年金】の対象となる可能性があります。。

【在職老齢年金】の対象となるのは?

70歳以上でも【在職老齢年金】の対象となる場合は、「基本月額」と「

総報酬月額相当額」の合計額が47万円を超える場合が対象となります。

「基本月額」とは

「基本月額」とは、年金額(年額:加算額は除く)を12で割った額、のこと。

「総報酬月額相当額」とは

毎月の賃金・報酬(標準報酬月額) と 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額、のこと。

どのように対応するか

私の多くのお客様は、65歳に遡って老齢年金を受け取って、支給停止にならないように役員報酬を下げている方が一番多いです。

どのように対応するかは、人それぞれの価値観によりますので、これが一番ということはないのかな、と思います。

迷われた際は、是非お問合せ下さい。