【障害者】雇用保険の基本手当金とは?

失業した際に受給できる「失業保険」は、雇用保険から支給されます。退職した理由や年齢、被保険者であった期間、障害の有無によって、受給できる日数が異なります。

《 基本手当の給付日数 》

離職時年齢被保険者であった期間
1年未満
被保険者であった期間
1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上
65歳未満
150日360日

給付日数の360日分は、最高日数になっています。

《受給要件》

一般的な離職者の受給要件は、離職日以前の「2年間」のうちに、被保険者期間「12か月以上」が必要ですが、 【 就職困難者 】 の受給要件は、離職日前の「1年間」に被保険者期間が通算して「6か月以上」あれば要件を満たすことになっています。

《まとめ》

「被保険者であった期間が1年以上」という条件で給付日数が増えたり、受給要件事体も緩和されているのは、この制度をご利用しようと思っている方々にしてみると、気持ちへの負担を軽減できるのではと思います。

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