業務中の事故等で休業することになってしまった場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。ご紹介させて頂きます。

【労災保険】労災事故で休業。必要な手続きは?

1、「療養補償給付」に関する手続き

下記の①~⑥の支給を受けることができます。

①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置・手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及び その療養に伴う世話その他の看護 、⑥移送

《手続き》

「療養の給付」の場合:「療養補償給付(療養給付)たる療養の給付請求書」を初診日に関わる医療機関等に届出をして下さい。

「療養の費用」 の場合:「療養補償給付(療養給付)たる療養の費用請求書」を 所轄労働基準監督署へ届出をして下さい。

2,「休業補償給付」に関する手続き

労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病の療養のため労働することができない為賃金を受けない場合に、生活費を補うことを目的として支給されます。

《手続き》

「休業補償給付支給請求書」及び添付書類を所轄労働基準監督署へ届出して下さい。

3,労働者死傷病報告書

休業をした場合、所轄労働基準監督署へ届出をして下さい。

※「休業」していない場合は、こちらの書類は提出は不要です。

4,その他の保険給付の手続きの件

休業にとどまらず、障害等を負ってしまった場合、また不幸にも亡くなられた場合等にはその都度別途手続きが必要となります。

その他の保険事由が無ければ、上記1~3の手続きで大丈夫かと思います。

《問合せ先》

「電話」 又は こちらのフォームでお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

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連絡先 ℡:080-7893-4348 / ℡:011ー751-9885

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