年金を現金受取したいとのご相談をお受けすることがごく稀にあります。大抵、金融機関を開設していない場合は、( 障害年金の受給権者の多くの方は、外出することも体調の良いときでないと出来ない等の理由が考えられる為) 開設をして頂いております。

銀行・ゆうちょ銀行などの金融機関等に口座を持っていない方でも、年金を受け取れる方法となっていますのでご紹介します。

1,『年金受給権者 支払機関登録(変更)届』(ゆうちょ銀行又は郵便局窓口受取り用)を最寄りの年金事務所へ提出。

2,年金の支払いの都度、年金機構から「年金送金通知書」(「為替証書」と表現することもある)が送付されてきます。

3,上記「年金送金通知書」と「年金証書」を「指定した郵便局」へ持参し、年金を受け取って下さい。

 1)受取金額10万円以内の場合・・・・・郵便局へ来た人の身分証明書

 2)受取金額10万円超の場合・・・・・・①郵便局へ来た人の身分証明書 (顔写真付き)

                     ②名義人(年金受給権者)の身分証明書(顔写真付き) 

   ※代理人でも代わりに受取に行くことができます。「年金送金通知書」の裏面が「委任状」となっている。

≪追記≫

『年金受給権者 支払機関登録(変更)届』 を届出をしたからといって、直ぐに対応して貰える訳ではありませんのでご注意ください。

年金振込予定日の「1か月+1週間ぐらい」は必要のようです。

2022年4月15日支払予定の障害年金を現金受取としたい場合、同年3月7日迄に届出をしないと次回の対応となってしまいます。

「1か月+1週間ぐらい」 と、敢えて「ぐらい」と書いた通り、厳密にこの期間迄に届出をすれば良いのかと言うと、実際はそうではないようです。

毎月若干異なるようなので、提出予定先の年金事務所に問合せをした上で手続きされることをお勧め致します。

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