札幌障害年金相談センターの米田です。

「精神疾患(うつ病)」による「障害年金」の受給事例をご紹介します。鹿児島県から寄せられた御相談でした。その後、遠距離ながらも「障害年金」の手続きのお手伝いをさせて頂くことになった成功事例です。これから手続きをしようとご検討の方々にご参考になればと思います。

障害年金受給の請求事例(実績)【精神疾患(うつ病)】

発症状況

SHさんは、職場での人間関係によってストレスを抱えるようになりましたが、ご自分だけ我慢をしていれば、無関係の人たちが困らなくなると耐える日々を送っていました。

ですが、眩暈や不眠が出現するようになり、次第に抑うつ気分が増悪し、メンタルクリニックを受診。うつ病と診断されながら仕事を続けましたが、最後の方は働けず休職したままでした。

家事も出来ず、御子さんや御姉さん代わりに行っていた為、今の状況を変えたいとの思いから「障害年金」申請を考えるようになりました。

鹿児島から当センターへ依頼

ネットをご覧になり当センターへ連絡を頂いたのが切っ掛けでした。始めは札幌になる社労士事務所だとご存知なくご相談の連絡でした。やはり身近な社労士事務所にお願いするのが安心との思いもあり、連絡をされてたようですが、結局は当センターで「障害年金」の手続代行をお願いしたいとの連絡があり、誠にありがいことにお受けすることになりました。ありがとうございます。

直接会えないからこそ聞取りには時間を!

鹿児島在住の方ですので、物理的な距離もあることから直接お会いすることはできません。その為、お客様の方でZOOMでの対応も難しいとのことでしたらの、電話を中心に、メールで確認できることはメールで認定日当時や現在の症状を詳しく聞き取りするのに十分な時間をかけるようにしました。

認定日請求も認められる

「診断書(精神の障害用)」を単純に作成依頼を病院にするのではなく、補足説明文を添付して依頼するようにしました。

理由としては、ご本人が、主治医に伝えきれていないことが多々あると判断をした為です。

先述した通り、十分聞取りをしたつもりではありましたが、必ずご本人にも補足説明文を確認して貰い、事実関係に誤りがないか、またニュアンスも異なっていなかい等も含んて確認することにも忘れずに行い、細心の注意を払いようにしました。

その結果、認定日請求も認められ、障害厚生年金3級が決定しました。

「精神疾患(うつ病)」の障害認定基準

大雑把ですが、「精神疾患(うつ病)」の「障害認定基準」を紹介します。

1級高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

精神の障害認定基準

ご参考にして下さい。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

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所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

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