札幌障害年金相談センターの米田です。

今回は、他の社会保険労務士が「障害年金」を受給できる程度ではないと判断された案件をお受けした件です。

当然、「障害年金」の請求をするには診断書等の実費も含めてお金がかかります。ですので、御依頼者からは繰り返し「可能性が、本当にあるのか」とお問合せをお受けしました。

それもそのはず、他の社会保険労務士からは「障害年金をお受けできる程度」ではないと伝えられていたのですから。

障害年金受給した請求事例(実績)【発達障害、てんかん】

中学生のときに「発達障害」「てんかん」と診断

KDさんは、小学生時から特別支援学級に在籍し、中学生時に「 発達障害 」と診断されました。また、精神運動発作が有ったため脳外科を受診したところ「てんかん」とも診断も受けました。

子供の為にご両親が「障害年金」を考えるようになった

高校卒業後、ハローワークの障害者向け専門学校寮にてCADを習っていましたが数学の授業についていけず、精神薬を頻繁に服薬するようになり、心配したお母様から「障害年金」を考えるようになり、当初別の社会保険労務士事務所に御相談されたそうです。「うちの仕事でやっているので、障害年金の受給できないと解っている案件はお受けしないようしています」と言われてしまったそうです。他の社会保険労務士(社労士)の意見を聞いて、そこでも可能性がないと判断されたら諦めようとお考えで当センターに連絡がありました。

お話しを伺っているといると他の社労士の方がそう判断された理由は確かにあるだろうけど、かなり詳しくお話しを伺っていると、もしかしたら「障害年金」受給の可能性があるのではないかと申請の御依頼をお受けすることにしました。

初診日にかかわる病院にカルテがなかった

「発達障害」「てんかん」のどちらとも、初診日にかかわる病院にはカルテが無く、受診状況等証明書の作成が不可能でした。通常ですと、受診状況等証明書の代わりに「第三者証明」にて第三者の方に初診日の証明をして頂く必要がありますが、今回は、初めて受診した日が未成年であり、尚且つ、2番目の病院を受診したのも未成年時であったため、2番目の病院の証明が有る場合は、最初の病院からの証明が不要となります。

通学先の担当の先生に聞取り

今年の春から 障害者向け専門学校 に通学することになっていましたが、ほとんご通学をすることができない状態でした。

ご両親にも説得され「障害年金」の手続代行の依頼はお受けしましたが、 ご本人がご自分が障害を抱えていることにまだ釈然としていませんでした。

その為が、障害を認めたくないからか、ご本人は「出来ている」と言います。ですが、親御さんからは「できていない」という説明もあります。どちらが言っていることが正しいのか判断がつきかねる状況が発生しました。

そこで、通学が始まった学校での様子についても、ご本人の病状を知るには重要な情報と判断をし、通っている学校の先生にもかなり詳しく聞取りを実施。

障害基礎年金2級の支給決定

当センターとしては、親御さんや学校の先生が「そう言っている」という理由だけで、ご本人の言っていることを否定はしたくない気持ちから、 診断書の作成依頼の際には、「ご本人が言っていること」、「親御さんが言っていること」、「学校の先生が言っていること」を診断書の参考資料として添えさせて頂き主治医にもその旨をお願いをしました。

その為、日常生活状況については、病院側とのやり取りをしながら、できるだけ客観的に病状を把握をするように細心の注意を払うようにしました。

その甲斐もあり、障害基礎年金2級が決定しました。

今回の案件は、他社労士が無理を判断もしていた為、色々な意味でプレッシャーがあった案件でしたが、無事に通って良かったと胸をなで下ろしました。良かったです。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

≪広告≫「アスペルガー」「ADHD」「発達障害」改善マニュアル

ご興味がある方は、下記の画像をクリックして御確認下さい。

https://www.infotop.jp/click.php?aid=402477&iid=45857

関連記事

【発達障害】障害年金を受給するための3つの条件とは?

【障害年金】初診日の証明は受給要件の1つです。

保険料の後払いは、保険料納付要件を満たしません【障害年金】

【障害年金】はいつ振込みされる?

【障害者雇用】企業が知っておくべき合理的配慮について

障害年金のご相談なら【札幌障害年金相談センター】(社労士事務所)