札幌障害年金相談センターの米田です。

「障害年金」の請求の仕方に2通りあります。1つには今現在の病状で請求する場合。もう一つが認定日に遡って請求する場合です。

今回は、「認定日」請求をすることができた事例です。

徐々に幻聴が顕現するように

SNさんは自分の行動に対して、周囲から「邪魔だ」という声が聴こえてくるようになり、徐々に幻聴が酷くなって時に家族に暴力をふるうようになってしまいました。

そのため心配した母親が病院に連れて行ったところ精神疾患である「統合失調症」と診断されました。

病状を長く抱えていたので認定日請求の可能性は?

病院のカルテは5年保存が原則であり、それより前の物は破棄されている事が多いのですが、SNさんの場合、幸いなことに認定日当時の病院に確認したところ、カルテが残っていた為、診断書を作成して頂けました。

また、認定日当時の病状・日常生活状況もお母様に詳細に聞き取りをして病歴申立書を作成した結果、認定日請求が認められ、過去5年前まで遡って障害基礎年金2級が受給されました。

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