【精神遅滞】障害基礎年金2級を受給した請求事例

<お客様の状況>

NKさんは、精神遅滞があり、小学校の低学年の時から授業についていけずにいました。

その為、酷いイジメにあうようになり、進学する度にイジメは激しくなりました。環境を変えても人間関係は築けず、高校ではリストカットや大量服薬などの自殺未遂も起こすようになってしまいました。

この事から不安感・気分低下が出現し、精神状態が不安定になって病院を受診して入院治療を行い、就労支援施設へ通所することにしました。

しかし、気持ちを伝えることが苦手で対人交流も限定的なため、就労支援施設でもトラブルが起きても対処出来ず、退所することを繰り返していました。

そのため、同居されているお母様から、障害年金の申請を依頼されました。

<当センターのサポート>

精神遅滞は、発症時期が「生来性」と判断される為、「病歴・就労状況等申立書」を幼少期から作成することになります。そこで幼少期からの日常生活での不便さ等をご本人様や御家族からも詳しく聞き取りをさせて頂き、医療機関に診断書を作成依頼をする際に参考資料として「病歴・就労状況等申立書」を添えさせて頂き、普段の診察の際に主治医に思っていることをお伝えできていなかったこともお伝えさせて頂きました。

頂いた診断書も一緒に確認をして、ご本人様やご家族の方が現状と合っているかどうかを出来るだけ納得して頂ける形で障害年金を請求しました。

無事に障害基礎年金2級を受給することが出来ました。

参考:精神遅滞(知的障害)の障害認定基準

精神遅滞(知的障害)の障害認定基準

1,精神遅滞(知的障害)とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。※IQによる区分表

2,各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

1級食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの
3級労働が著しい制限を受けるもの

3,精神遅滞(知的障害)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

4,日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、【削除】社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

5,先天的な知能障害の場合は、疾患の性質上、これについて医師の診察を受けないで推移する場合が少なくないことや、疾患の存在及びその先天的性質が客観的に明白であることが多いところから、保険者も医師の診断があることを厳格に要求することなく、20歳前初診があるものとして実務慣行となっています。

但し、実際に出された裁決で、『先天的知能障害と同じく選定性疾患である広汎性発達障害につき、知能障害の場合と異なり、具体的な症状が発言し、実際に医師の診療を受けた時期を初診日とすべき』と判断されたものがあります。

6,上記裁決の根拠として、『広汎性発達障害は、先天性のものとされるが、知的障害(精神遅滞)の場合と異なり、幼少時から明らかな臨床症状を発言することはまれであり、多くの症例で20歳前後の時期にその症状が発現し、顕著になってくるとされている。このような点にかんがみると、知的障害の場合のように、実際の初診の時期を問わず20歳前に初診があったものとして扱うのは相当とは言えず、具体的な臨床症状が発現し、これについて医師あるいは医療機関を受診した時点を初診日とするのが相当である。』 (平成22年6月30日裁決)

《問合せ》は

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

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