札幌障害年金相談センターの米田です。
「障害年金」を請求するには、絶対医師が作成した「診断書」が必要です。
ところが、普段の診察では解らない、または患者から医師に伝えていない事柄も含めて作成することが少なくありません。このような場合、当然の帰結として症状を軽く記載されてしまいます。
そうなってしまうと、当の御本人からすると患者の言葉に耳を傾けてくれない」となってしまい、決して良い結末に至らないケースも散見します。今回は、そのような案件となっています。ご興味がある方は是非ご覧下さい。
職場の人間関係で精神疾患を発症!?
MMさんは就職活動が当初なかなか上手くいきませんでしたが、大学を卒業後にデイサービスの相談員として働くことができました。
しかし、働いていく中で上司と同僚の板挟みになり、人間関係の問題からストレスを溜めてしまい、身体痛・意欲興味の低下・憂鬱感・脱毛・不安感・食欲低下が始まり、徐々に酷くなってきました。
そこで複数の精神病院にて加療を続けるうちに、不眠・希死念慮も出現し、抑うつ状態のほか躁状態も認められ、「双極性感情障害」と診断されました。
出来上がった「診断書」を見ると・・・
当初、病院に依頼した「(障害年金の)診断書(精神の障害用)」は、御依頼者の病状を正確には反映されたようにはお見受けできず、御本人様も納得されていなかった為、病状について整理をし病院側に御再考依頼をしました。
普段の診察が簡単なやり取りをしている感じだと、いざ「障害年金」の手続きをすることになって「診断書」の作成依頼をしたら、御本人や同居しているご家族が紛糾することを何度も出くわしています。特に「精神疾患」の場合が多いですので普段の診察の際は主治医に伝えることはしっかりお伝えしましょう。
病院側も御本人側の病状について確認をするのに少し期間を要しましたが、結局はご本人も「診断書(精神の障害用)」に記載内容について概ね納得できるものとなりました。
また、年金記録を調査し、受給資格が有る事を確認後、年金事務所へ障害年金の遡及請求をし、結果、障害等級2級の認定を受けることができました。
まとめ
「障害年金」の手続きをするには、「診断書」が絶対必要です。何故なら御本人の病状を客観的に説明してくれる資料だからです。ですので、ここで妥協をしてしまうと、大きな後悔を残すことになってしまいます。
「診断書」に記載されている項目について分からなくても、説明を求め、理解するように努めて下さい。
それが何よりも御自分の為になると思います。
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