うつ病による障害年金の請求事例を紹介します

障害年金の遡及認定による生活再建の希望

Aさんが初めて札幌障害年金相談センターを訪れたとき、うつ病と解離性障害により、実質的な就労が困難な状況が続いていました。家族経営の会社で役員という立場にあり、生活保障として役員報酬を受け取っていたものの、実際の業務遂行は全くできない状態でした。

私たちは、Aさんの状況を詳しくお伺いし、障害年金の申請において重要となる就労状況の実態について慎重に確認させていただきました。高額の役員報酬が記録されているため、一見すると就労可能と判断されるリスクが高い案件でしたが、Aさんの実際の生活状況や症状を丁寧に確認していく中で、支給の可能性を見出すことができました。

私たちは、Aさんの会社に対して、認定日からの出社および労働の実態が存在しないこと、また役員報酬が労働の対価ではなく生活保障としての性質を持つものであることを示す証明書の作成をお願いしました。

このような取り組みの結果、障害厚生年金2級での受給が認められ、さらに5年分の遡及支給も承認されました。その結果、初回の振込みで約1,000万円の給付を受けることができ、Aさんの生活基盤を整えるための大きな一歩となりました。

私たちはAさんのような方々に、専門的な知識と経験を活かしながら、一つひとつの案件に真摯に向き合い、最適な支援を提供できるよう日々努めております。

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