うつ病による障害年金の請求事例を紹介します

うつ病による障害年金支給停止の不服申立てに成功した事例

Aさん(30代女性)は、うつ病により障害厚生年金2級を受給していました。しかし、更新時に診断書(障害状態確認届)を提出した際、支給額変更処分によって3級に変更されてしまいました。この予想外の結果に驚いたAさんは、札幌障害年金相談センターに不服申立ての相談に訪れました。Aさんが相談に至った背景には、長年信頼して通院していた主治医が体調を崩して廃院となり、そのショックで病状が悪化していたことがありました。

提出された診断書の内容は、前回とほとんど変わりませんでしたが、「現症時の就労状況」欄には「勤続年数1年6ヶ月、月に4日、給与25,000円程度、店員」という新しい記載がありました。この変更が3級への変更処分の要因と考えられました。そこで、私たちはAさんの代理人として、保有個人情報開示請求を行い、障害状態認定調書を取り寄せました。その中には「通院」「就労中」が下位等級と判定された理由として挙げられていました。

しかし、Aさんが就労を始めた理由は病状の改善ではありませんでした。信頼していた主治医が廃院したことによる深刻な喪失感で病状が悪化し、「自分には価値がない」と自己否定に苦しんでいました。そのような状況の中で「自分にも何かできることがある」と証明したい一心でコンビニでアルバイトを始めたのです。Aさんの働き方は週に1回、わずか4時間で、業務内容は主に雑用でした。

私たちは、Aさんやご家族、またコンビニの店長や同僚から詳しい状況を伺い、主治医の先生にも意見書を作成していただきました。その結果、不服申立てが認められ、3級への変更処分は取り消され、2級の支給が回復されました。社会保険審査官は決定書において、「請求人の病状の経過、日常生活能力、労働能力等を総合的に評価し、2級の障害の程度に該当する」と判断を示しました。

札幌障害年金相談センターとして、Aさんの不安や悩みに寄り添い、サポートできたことを誇りに思います。この成功が、同じような状況に苦しむ方々への希望となることを願っています。

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