うつ病による障害年金の請求事例を紹介します

複雑な受診歴を持つうつ病患者の障害年金受給への道のり

Aさんは父親との死別をきっかけに胃部不快感や食欲不振に悩まされ始めました。複数の医療機関を転々とする中で、最終的にC総合病院精神科で「心身症」と診断され、1か月の入院治療を受けることになりました。

退院後もAさんの症状は継続し、D総合病院精神科への転院を余儀なくされました。約5年の通院期間を経て症状が改善したため、自己判断で通院を中断されました。

しかし、第一子出産後、育児疲れから不眠や抑うつ感などの症状が表れ、D総合病院精神科を再受診したところ、初めて「うつ病」と診断されました。その後、症状の悪化により入退院を繰り返し、現在はメンタルクリニックに通院されています。

初期の受診記録は全て廃棄されており、年金事務所では初診日の特定が困難とされましたが、札幌障害年金相談センターでは、D総合病院からE総合病院への紹介状に記載された詳細な受診歴に着目しました。

私たちは日本心身医学会による「心身症」の定義を根拠に、「心身症」と「うつ病」の相当因果関係がないことを立証し、D総合病院精神科再受診日を初診日として申請することを提案させていただきました。

幸いにも、Aさんは初診日までに国民年金保険料の全額免除申請を行っており、診断書の内容も障害等級2級に該当することから、比較的早期に障害基礎年金2級が認定されました。

この事例を通じて、私たち札幌障害年金相談センターは、一見困難に思える案件でも、詳細な聞き取りと適切な根拠資料の活用により、受給への道を開けることを実感いたしました。今後も同様のケースに丁寧に対応させていただく所存です。

うつ病による障害年金受給の一例

Aさんは、うつ病を抱える奥様のために、障害年金の申請を検討されていました。当初、Aさんは「遡及請求をお願いしたいのですが、それが可能でしょうか?また、費用はホームページに記載の通りでしょうか?」と、札幌障害年金相談センターへご相談されました。当センターでは、「遡及請求を前提とした依頼」を受け付けておりません。それは、障害年金の請求において「絶対に受給できる」という保証ができないからです。しかしながら、Aさんから「ほかの専門家にも相談したが信頼できなかった。どうしても助けてほしい」と熱心にご依頼をいただき、当センターとしてもお力になりたいと考え、お手伝いすることになりました。

奥様ご本人は、重度の抑うつ状態のため、他者とのコミュニケーションが取れず、Aさんを通じて状況を伺う形で進めました。Aさんは、奥様の長い病歴や日常の状況について、わかりやすく資料をまとめてくださり、当センターのスタッフも現状を的確に把握することができました。奥様は、仕事を続けることが難しく、自宅での家事もほとんどできない状態でした。Aさんはこれを支えるために職種を変更され、収入も減少していたため、障害年金の申請が必要不可欠な状況でした。

申請に際し、過去に通院していた病院が北海道外にあったため、直接の診断書作成依頼が難しい状況でした。Aさんを通じて診断書を依頼した結果、当時の診断書内容は障害基礎年金の受給要件である2級には満たないものでしたが、現在の診断書では適切な内容を記載いただけるよう手配できました。加えて、病歴・就労状況等申立書を作成し、診断書だけでは補えない部分を丁寧に説明することで、上位等級での認定を目指しました。

結果として、障害認定日から2級が認められ、遡及請求が成功しました。この事例は、障害年金請求において適切なサポートと準備をすることで、不利な状況を乗り越えられることを示しています。当センターでは、こうした一つひとつのご相談に真摯に向き合い、Aさんのような方のサポートに努めてまいります。

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