うつ病による障害年金の請求事例を紹介します
うつ病による障害年金の請求と受給事例
Aさんは、うつ病を患い、障害認定日である平成19年1月22日時点で勤めていた会社を休職していました。その後も体調は回復せず、むしろ悪化し、平成19年2月28日に退職することとなりました。一時的に症状がやや改善したため、通院治療中であることをオープンにした上で、契約社員として平成19年3月26日から新たな職場で働き始めました。この職場では、残業なしや体調不良時の欠勤、勤務中の休憩など、会社の多大な配慮がなされていました。
しかし、翌月から再び症状が悪化し始め、抑うつ気分や集中力の低下が進行。意思疎通が困難となり、欠勤や遅刻が増加、勤務日も仕事にならない状況が続きました。家庭では日常生活の多くを妻の助けに頼らざるを得ない状態でした。その後、症状がさらに深刻化し、平成19年9月から平成20年2月まで休職を余儀なくされましたが、状態は改善せず、最終的に平成20年2月20日に退職となりました。
その後、Aさんは短期間の就労と退職を繰り返し、申請時まで安定した職を持てない状況が続きました。障害認定日である平成19年1月22日時点の診断書は、当時厚生年金保険に加入していたため、就労実態を無視される形で審査が進められました。実際のところ、保護的環境での勤務にもかかわらず、審査側は「支障なく働けている」とみなすことが多いのが現状です。結果として、不支給とされるケースが頻発しています。
このような厳しい状況の中で、Aさんは札幌障害年金相談センターに相談を持ち掛けました。当センターでは、Aさんの実際の就労状況や体調の深刻さをしっかりと把握し、主治医にも詳細を伝えた上で適切な診断書作成の助言を行いました。また、病歴・就労状況等申立書に就労実態を詳細に記載することで、審査側に事実を認めさせるためのサポートを提供しました。Aさんは、札幌障害年金相談センターの丁寧な支援のもと、最終的に障害年金を受給することができました。
うつ病による障害年金申請の成功事例
Aさんは40代の女性で、うつ病により障害厚生年金1級の認定を受けました。平成20年8月に会社を休職し、精神科を受診してうつ病と診断されました。その後、休職と復職を繰り返し、令和2年3月に退職。令和4年7月に障害年金を請求し、同年12月に障害厚生年金1級と認定されました。
初診日から請求まで14年が経過していましたが、初診日当時の資料を収集できたことが認定のポイントでした。私たちは、初診日から現在までの病状や生活状況を詳細に記載した医師の意見書を作成していただくようサポートしました。また、日常生活状況申立書には、ご家族にもご協力いただき、具体的なエピソードを記載するようアドバイスしました。
結果として、Aさんは年額975,125円の障害厚生年金1級を受給することができました。Aさんからは「年金の申請は難しそうで諦めていましたが、相談して本当に良かったです。経済的な不安が少し和らぎました」とのお言葉をいただきました。私たちは、このようなお客様の声を励みに、今後も丁寧なサポートを心がけてまいります。
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