本日、このようなご相談を頂きました。★65歳以降の障害年金の請求

【相談内容】夫(66歳)が、今年の夏に具合が悪くなり、結果、「人工肛門」をつけることになりました。障害年金を請求することがきるのでしょうか。

【ご相談への対応】ご主人の年齢をお聞きしたら、「今年の夏に具合が悪くなる前から何か病気を患っておられなかったでしょうか。」と質問させて頂く以外ありませんでした。

奥さまからは、「特にありません」と。

「初診日が65日の誕生日よりも後にある」ことを確認させて頂いたので、『初診日が、原則、65歳の2日前までにあること』が必要であることをお伝えしました。

ただ例外もあります。何点か質問をさせて頂きましたが、当時も無職(厚生年金の被保険者でない)であり、国民年金の任意加入もされておられていないとのことでした。

ですので、残念ながら、ご主人のこのケースは障害年金の受給要件を満たしておりません、とお伝えする以外ありませんでした。できれば力になりたいところですが、それが出来ずともて残念です。

【補足】当人が65歳以降であったとしても、初診日が65歳の誕生日の2日前にあれば、認定日が65歳以降でも(認定日請求として)障害年金は請求できます。