うつ病による障害年金の受給事例をまとめた記事。複数の相談者の体験から、初診日の特定や診断書の取得、就労状況の評価など、申請における重要なポイントを解説。諦めずに相談を続けることで受給に至った成功例を通じて、障害年金制度の活用方法と専門家のサポートの重要性を示しています。
Contents
うつ病による障害年金の請求事例
支援によってAさんの受給までの道のり:障害年金請求事例
Aさんは、うつ病を患い、障害認定日(平成19年1月22日)時点で勤務先を休職中でした。その後、病状は復職可能な状態まで回復せず、さらに悪化したため、平成19年2月28日に退職を余儀なくされました。札幌障害年金相談センターに相談を寄せた際、Aさんは将来への不安を抱えておられました。 一時期、症状がわずかに改善したため、Aさんは病状を開示し、会社側の配慮を得ながら契約社員として平成19年3月26日に再就職を果たしました。しかし、再就職後すぐに抑うつ気分や集中力の低下が悪化し、仕事を継続することが困難な状況に追い込まれました。札幌障害年金相談センターのアドバイスを受け、主治医と連携しながら診断書の準備を進める中、日常生活や就労状況に関する詳細な情報を正確に伝えることができました。 その後、Aさんは家庭内でも身の回りのことが難しくなり、妻の全面的な支援を受ける生活となりました。平成20年2月には就労が完全に不可能となり、休職を経て退職を余儀なくされました。札幌障害年金相談センターは、Aさんのこれまでの就労状況と病状の経緯を十分に整理し、適切な形で申請書類を整えました。 審査において、Aさんが働く際に直面した具体的な困難や、支障の実態が正確に評価されるよう、札幌障害年金相談センターは主治医の協力を仰ぎ、必要な情報を補足しました。その結果、審査側にAさんの現状を正確に伝えることができ、障害年金の受給に至りました。 札幌障害年金相談センターの丁寧なサポートによって、Aさんはうつ病という困難な状況を乗り越えるための支援を得ることができました。相談者一人ひとりに寄り添う姿勢が、Aさんの障害年金受給を実現する鍵となりました。諦めず相談を続けて掴んだ障害年金受給への道:障害年金請求事例
Aさんは10年以上前から不眠や抑うつ気分、不安感に悩まされ、かかりつけの内科で薬の処方を受けていました。しかし、その後症状が悪化し、精神科を受診したところ「うつ病」と診断されましたが、医師との相性が合わず通院を断念しました。その後も内科での治療を続けていましたが、症状は改善せず、将来への不安が募り、札幌障害年金相談センターにご相談に来られました。 Aさんは初診の病院に現在も通院していたため診断書の作成を依頼しましたが、「書けない」と断られてしまいました。そのため、新たに精神科を受診し診断書を取得することに成功しました。精神科では主にカウンセリングと投薬治療を受けていましたが、医師との相性が合わないことで複数の病院を転院することもありました。また、認定日がかなり前である場合、カルテが残っていても診断書の作成を断られることがあることを知りました。 最終的に認定日請求は叶いませんでしたが、札幌障害年金相談センターの助言に従い、事後重症による申請を行い、無事に障害基礎年金2級の受給が決まりました。Aさんのように、医師や病院とのやりとりで困難に直面している方も、ぜひ一度札幌障害年金相談センターにご相談ください。私たちは、親身になってお手伝いさせていただきます。障害年金請求で未来への不安を解消:障害年金請求事例
Aさんは、うつ病を発症してから10年以上の間、症状が改善と悪化を繰り返し、その都度復職と休職を繰り返してこられました。しかし、相談いただいた時点では、復職の見通しが立たず、非常に困難な状況にありました。これまでに4つの病院を転院されており、初診日のカルテの有無も不明な状態でした。また、傷病手当金の支給も終了し、小さなお子さんを抱えるAさんは、将来への大きな不安を感じておられました。 札幌障害年金相談センターでは、Aさんの抑うつ、不安感、そして身体が動かないといった症状が非常に深刻であると判断し、現在の状態が障害年金2級に該当すると見解を示しました。障害認定日当時の状況は、休職と復職の狭間で一応就労はしていたものの、3級の遡及と現在の2級認定を目指すことが現実的であると考えました。 幸運にも、Aさんが初診時に通院していた病院にはカルテが保管されており、スムーズに受診状況等証明書を取得することができました。また、障害認定日当時の病院に診断書の作成を依頼する際には、札幌障害年金相談センターがAさんの当時の症状や日常生活の状況、職場での様子などを細かくお伝えしました。その結果、ほぼ完璧といえる内容の診断書を作成していただくことができました。さらに、現在通院中の病院でも、2級に相当する診断書を仕上げていただきました。 障害認定日当時、Aさんが就労していたにもかかわらず、2級の遡及が認められました。もちろん、現在も2級が適用されています。3級での遡及額と2級での遡及額では2倍以上の差があり、Aさんはこの結果に非常に満足してくださいました。 「仕事をしていたら障害年金が受け取れない」といった固定観念を持たず、案件ごとに可能性を慎重に検討することが何より重要です。札幌障害年金相談センターでは、こうした細やかな対応を通じて、Aさんのように未来への不安を抱える方の力になりたいと考えています。就労が障害年金の認定に与える影響とその克服:障害年金請求事例
Aさんは、うつ病で障害厚生年金2級を受給していました。しかし、更新時に提出した診断書(障害状態確認届)に基づき、支給額が変更され3級となる処分を受けました。この結果にAさんは非常に驚きました。なぜなら、信頼していた主治医の廃院により精神的なダメージを受け、病状が悪化していると感じていたからです。この状況に納得がいかず、札幌障害年金相談センターに審査請求(不服申立)の相談をされました。 診断書の内容を確認したところ、病状や日常生活能力の記載は前回とほとんど変わらないものでした。ただし、唯一異なっていたのは、「現症時の就労状況」欄に「勤続年数1年6ヶ月、月に4日、給与25,000円程度、店員」と記載があった点でした。この記載が3級への変更処分の主な理由と推察されました。保有個人情報開示請求を行い入手した障害状態認定調書には、変更理由として「1. 通院、2. 就労中」と記載されていました。 実際には、Aさんが就労を始めた背景には病状の改善はなく、むしろ廃院による喪失感から「自分の価値を確かめたい」という切実な思いがあったのです。このような状況を詳細に主張するため、札幌障害年金相談センターでは、ガイドラインに基づく要素を具体的に検討し、主治医の意見書作成を依頼しました。また、Aさんやそのご家族からの聞き取り調査を行い、Aさんの許可を得た上でアルバイト先のコンビニで店長や同僚からも事情を詳しく聴取しました。 審査請求の結果、3級への支給額変更処分は取り消され、2級の受給が回復しました。決定書では、審査官が「自己存在の証として就労しているが、週1日4時間の勤務に過ぎず、安定した就労とは言い難い」ことを指摘し、Aさんの病状や生活状況を総合的に評価した結果、障害等級2級に該当するとの判断を示しました。 この事例は、障害年金の認定における就労の解釈について重要な示唆を与えるものです。札幌障害年金相談センターは、専門的な知見と丁寧なサポートを通じて、Aさんの権利を守るお手伝いをいたしました。障害年金受給への道を切り開く~うつ病での成功事例~ :障害年金請求事例
Aさんは、かつて「不安障害」の診断名で障害年金を申請したものの、不支給となった経験をお持ちでした。札幌障害年金相談センターにご相談いただいた際、私たちは「不安障害」が原則として障害年金の支給対象外であることをご説明し、その後の病状や診断名について詳しくお話を伺いました。すると、申請当時より症状が大幅に悪化していること、現在は「うつ病」の診断名で治療を受けている可能性が高いことが判明しました。 当センターは、まずAさんに現在の主治医へ「うつ病」の診断書が作成可能か確認していただくようお願いしました。その結果、主治医が前回申請時とは異なる医師であること、そして「うつ病」で診断書を作成できることが分かりました。次に、前回申請時の状況を正確に把握するため、日本年金機構に情報開示を請求し、過去の申請書類を取得しました。 また、Aさんの通院歴を詳細に伺う中で、前回申請時の初診日以前に別の病院を受診していたことが判明。その病院でのカルテが廃棄されていたため、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、領収書のコピーを根拠資料として添付しました。さらに、20歳前の通院を証明できる資料として、3か所目の病院から「受診状況等証明書」を取得しました。 申請手続きでは、前回申請時との整合性を保ちながら、病歴・就労状況等申立書や診断書の内容が明確に表現されるよう慎重に準備を進めました。申請の重要なポイントとして、診断名が「不安障害」から「うつ病」に変更された経緯を主治医の診断書や申立書に反映させました。Aさんの体調悪化により手続きが進みにくい場面もありましたが、ご家族のご協力もあり無事に申請を完了しました。 最終的に、Aさんは障害基礎年金2級(20歳前)の認定を受け、年間約78万円の受給が決まりました。この結果は、当センターが情報開示を通じて過去の申請資料を徹底的に分析し、不支給となった原因を明確化したうえで、対策を講じたことによるものです。障害年金の申請は、過去の申請内容を活用しながら進めることが成功への鍵となります。Aさんのケースは、不支給を経験した方にも再申請の希望を持っていただける事例として、大きな意義を持っています。粘り強い対応で叶えた障害厚生年金の受給:障害年金請求事例
Aさんは長時間労働が原因でうつ病を発症し、当センターにご相談いただきました。札幌障害年金相談センターの近隣にお住まいということもあり、ご家族の支援を受けながらなんとか面談にお越しいただけました。現在は退職され、自宅で療養中の状況でした。 Aさんの通院歴は複数の医療機関にわたっており、初診日の特定が非常に重要な課題でした。最初にA皮膚科で睡眠薬を処方され、その後、B皮膚科、血管外科、メンタルクリニックと通院を重ねていました。当センターではこれらの通院歴を正確に病歴就労状況等申立書に反映させました。 A皮膚科での診療記録をもとに受診状況等証明書を取得し、障害厚生年金を請求しましたが、年金機構から「A皮膚科は初診ではない」と指摘されました。そこで、最初に精神科を受診した日を初診日として請求し直す必要があるとの指示を受けました。 しかし、この場合、国民年金加入期間が初診日に該当するため、障害基礎年金の対象となってしまいます。これを避けるため、当センターはB皮膚科を初診日とする方法を提案し、改めて請求手続きを行いました。B皮膚科から取得した証明書には「長時間労働によるうつ状態、不眠症」と記載されており、さらに5年間にわたる長時間労働の詳細な記録も添付しました。 また、年金機構からの追加指示に基づき、次の通院先である血管外科でも証明書を取得し、「長時間労働が原因の抑うつ状態」との記載を確認しました。 最終的にB皮膚科が初診日と認定され、Aさんは障害厚生年金2級を受給することが決まりました。札幌障害年金相談センターの粘り強い対応により、Aさんの努力が実を結び、大変感謝のお言葉をいただきました。 あきらめないことが、年金受給への道を切り開きます。札幌障害年金相談センターは、これからも誠実に皆様の相談に応じてまいります。サポートで受給に成功した障害年金の請求事例
Aさん(30代女性)は、うつ病を患い無職の状態で生活に大きな不安を抱えていらっしゃいました。「障害年金を受給できるのか」とお電話でご相談をいただいた際、体調の悪さが電話越しでも伝わってきたため、最寄りの喫茶店でお話を伺う機会を設けさせていただきました。生活費を稼ぐために働かなければならないけれど、仕事を続けることができないという切実な状況でした。 私たちは、Aさんの発症時から現在までの生活状況や日常生活での困難について丁寧にヒアリングを行いました。Aさんは幼少期から人間関係に悩み、思春期には家族とも上手くいかない時期があったことを涙ながらに語られ、2時間以上にわたりお話を伺いました。その内容から、Aさんが障害年金の対象になる可能性が高いと判断し、正式に申請のご依頼をいただきました。 Aさんの初診日は高校時代に遡り、15年以上も前のため、当時の医療機関ではカルテが廃棄されていました。しかし、幸運にも初診日の情報がPCに記録されていたため、迅速に初診日の証明を手配しました。また、念のため第三者証明も用意することにしました。その後、診断書の作成においては、Aさんと一緒に医療機関へ同行し、直接医師に障害年金制度について説明しました。これにより、Aさんの実情に即した診断書を作成していただくことができました。 結果として、Aさんは障害基礎年金2級の受給が決定し、年額約78万円を受給できることとなりました。Aさんは「自分が障害年金の対象になるとは思っていなかった」と驚きつつも、大変喜んでいらっしゃいました。札幌障害年金相談センターでは、同じように「自分が該当するのかわからない」と悩んでいらっしゃる方々のご相談を心よりお待ちしております。少しでも可能性を感じられる方は、ぜひお声がけください。「障害年金の受給を目指して—札幌障害年金相談センターの支援事例」
Aさんは大学時代から対人関係の難しさや意欲の低下に悩まされていましたが、医療機関の受診には至りませんでした。2年前から無気力や不安、焦燥感に加え、集中力の欠如や突然の怒りなど、日常生活に大きな支障をきたす症状が現れたため精神科を受診。うつ病と診断され、薬物療法を開始しました。しかし、体調の波や対人関係の困難さにより転職を繰り返し、現在は自営業として働き続ける努力をされています。 Aさんのご家族からのご相談を受け、当センターでは障害年金の受給に向けた可能性を検討しました。初診から現在まで同じ病院で通院されていたため、必要な書類は診断書1通のみで手続きが進みました。また、「本来請求」により、障害認定日の翌月分からの支給を目指す形となりました。診断書の作成時には、Aさんの就労状況や日常生活の実態を詳細にまとめ、主治医へ適切に共有しました。 Aさんは自営業のため、体調に応じた柔軟な働き方をされていますが、服薬や食事、日常生活において家族のサポートが欠かせない状況です。これらの点を病歴就労状況等申立書に記載し、就労継続が困難であることを証明しました。その結果、Aさんは「障害厚生年金3級」として認定され、年額約59万円と遡及金約15万円の支給が決定しました。 私たち札幌障害年金相談センターは、障害年金の制度を熟知した立場から謙虚に寄り添い、ご相談者様一人ひとりの状況に適した支援を提供しています。障害年金についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。《問合せ》は
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