【相談内容】先日、ご相談がありました。「医師からは気分障害と診断を受けています。家計のこともあり何度も働こうと思って勤めてはみても、結局何日も出社しないうちに働けない状態なのに3級判定を受けました。どうしたら良いでしょうか?」

【相談への対応】「どうしたら良いでしょうか?」とご相談されたら、まず想定されるのが再審査請求をすることです。ですが、その前に再審査請求ができる余地があるかを検討した上で再審査請求をするかどうかをご相談させて下さい。

1、論点になりそうな点が、①『「気分(感情)障害」の認定にあたっては、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する必要があります。』

論点②『日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努めるようになっています。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。』上記内容を説明を要する状態であるのかどうか。説明が必要な場合は十分説明ができるのか。

論点③『障害の程度の具体的な認定に当たっては、障害認定基準に基づいて判断されるが、「 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で定める「障害等級の目安」とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査した上で、最終的な等級判定が行われます。』。提出した 診断書等にどのような記載がなされていたか、提出した書類を一式拝見させて頂けたらと思います。

留意事項として、障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる任手結果となることもあり得ることを留意して用いること、となっています。

(続く)